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事例紹介・よくあるご質問 |
事例紹介 |
相続・遺言・成年後見 |
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遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
作成支援業務、遺産分割協議書作成、
相続人の調査・確定、相続財産調査、
相続分がないことの証明書、など |
会社設立 |
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定款作成、役員の就任承諾書作成、
資本金の払込証明書作成、総会議事録作成など |
許認可申請 |
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営業に関する許認可
飲食店業、食品販売業、食品製造業の保健所への事前申請
酒類販売業の税務署への事前申請
風俗営業・警備業・古物営業の警察署への事前申請など |
よくあるご質問 |
1回相談したら依頼しなければいけないのですか? |
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1度のご相談で必ずご依頼をいただかなくてはいけないという義務はございません。
初回のご相談は無料とさせて頂いておりますので、ご安心ください。 |
行政書士って何をするところ? |
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法律に関わる各種書類を、ご依頼主様に代わり書類作成から申請まで代行します。
特に専門的で法律的な書類を代行します。
また、行政書士には守秘義務があります。相談内容が他に漏れる事はございません。 |
忙しくて事務所にいけないのですが・・・? |
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できるだけご依頼主様の負担にならないように、こちらからの訪問を基本としています。
直接お会いしなくても、電話やメールのみで完了できるケースもございます。 |
依頼しても結局めんどくさいんじゃないですか? |
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申請に必要な書類の中には、ご本人様しか取り寄せられないような物もございます。
最低限していただかなくてはいけない事などもございますが、
できる限りご依頼主様の面倒の無い方法で、ご希望に沿える形で進めます。 |
うちに来られるのはちょっと・・・? |
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ご自宅や会社への訪問を望まれない方は、ご都合の良い場所でお話を伺います。 |
夫婦が共同で遺言をすることはできますか? |
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民法では共同による遺言を禁止しています。
お互いに相手の意思に制約されるおそれがあり自由意思による遺言とは言えないからです。 |
相続人でない者に遺産をあげることはできますか? |
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遺言書に書いておけばできます。この場合は遺贈となります。 |
遺言を変更したり取消したりすることはできますか? |
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いずれもできます。遺言は何度でもすることができ、日付の新しいものが有効なものとして扱われます。 |
遺言書はワープロで書いても有効ですか? |
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自筆証書遺言では無効とされています。 |
相続人でない者に遺産をあげることはできますか? |
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遺言書に書いておけばできます。この場合は遺贈となります。 |
事業に貢献のあった子供に遺産を多くしたいがどうすればよいのか? |
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遺言書で具体的に指定しておくことがよいと思われます。
この場合、妻や他の子供の遺留分を侵害しないように配慮すべきでしょう。 |
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